レオパレス入居者の敗訴確定=NHK受信料の支払い―最高裁

まとめると 

あらかじめテレビが設置されたレオパレス21(東京)の賃貸物件に入居した男性が、NHKの集金スタッフに契約を求められ、受信料を支払ったが、NHKに支払い済みの受信料の返還を求めて起こした。

 

一審東京地裁は2016年、「受信設備を設置した者はNHKと契約義務がある」とした放送法の規定を踏まえ、入居者はテレビを設置しておらず、支払い義務はないと判断した。

 

これに対し、二審東京高裁は17年、「テレビを占有使用している者も設置者に含まれる」と指摘、「義務がある」とし、入居者側敗訴とした。

 

最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)が29日付で、入居者側の上告を退ける決定をした。

 

第一審

この事案の一審については以前にも触れました。

 

NHK レオパレス21の入居者に受信料支払い義務なし

 

第二審

控訴審判決は、平成28年5月31日にありました。

 

 

 

放送法64条1項について、同項が放送受信契約の締結義務を定めたのは,

NHKがあまねく全国に豊かでかつ良い放送番組を提供するために設立された公共的機関であり言論報道機関であり,

その使命を果たすためにはNHKの財産的基礎を確保することが必要不可欠であるところ,

 

NHKの財産的基礎を税収に委ねた場合には番組編集に国の影響が及ぶことが避けられず,

他方,広告収入に委ねた場合には広告主の影響が及ぶことが避けられないことから,

特殊な負担金である受信料制度を採用して国民に直接費用負担を求める趣旨に出たものと解される。

 

このような同項の文言及び趣旨に照らせば,

「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」とは,

①受信設備を物理的に設置した者だけでなく,

②その者から権利の譲渡を受けたり承諾を得たりして,受信設備を占有使用して放送を受信することができる状態にある者も含まれると解される。

 

 

 

 

元記事

レオパレス入居者の敗訴確定=NHK受信料の支払い―最高裁8/30(木) 17:29配信 時事通信

 

 

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2018年08月30日