「ごみ屋敷」 行政代執行でごみを撤去 神奈川 横須賀

まとめると 

 

横須賀市船越町にある住宅が、敷地内に大量のごみをため込んで、いわゆる「ごみ屋敷」となった。

 

市はこれまで3年間にわたって男性を説得してきましたが、「分別するために持ってきている」と繰り返し、撤去の勧告や命令にも応じなかった。

 

平成30年8月27日、横須賀市は、いわゆる「ごみ屋敷」対策の条例に基づき、翌28日に行政代執行で撤去することを決めた。

 

 

横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例

以前触れたことのある豊島区建物等の適正な維持管理を推進する条例は、

管理不全な状態を超えて危険な場合でなければ代執行ができない反面、

いきなり命令→代執行ができるようになっています。

 

これに対して横須賀市不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための条例は、

必ず支援→指導→勧告→命令を経ないと代執行ができませんが、

不良な生活環境を生じさせていれば代執行まで行えるようになっています。

 

実際には両者ともほぼ同じように運用されるとは思われますが。


 不良な生活環境

第2条 
(2) 物の堆積等に起因する

  

   害虫、ねずみ又は悪臭の発生、

   火災の発生、

   物の崩落のおそれ

   その他これらに準ずる影響により、

 

   当該物の堆積等がされた建築物等

  又はその近隣における生活環境

  が損なわれている状態

 

 

 (居住者等の責務)

第4条 居住者等は、その居住し、所有し、又は管理する建築物等において不良な生活環境を生じさせないように努めなければならない。

2 居住者等は、不良な生活環境を生じさせたときは、自ら、速やかにその状態の解消に努めなければならない。

 (支援)

第5条 市長は、不良な生活環境にあり、又はそのおそれがある建築物等について、その堆積者が自ら、当該不良な生活環境を解消することができるよう、当該不良な生活環境の解消に必要な支援を行うことができる。

2 市長は、不良な生活環境を堆積者が自ら解消することが困難であると認める場合は、…一般廃棄物…に該当する堆積物の排出の支援を行うことができる。

 この場合において、市長は、あらかじめ堆積者に対し必要な説明を行い、その同意を得なければならない。

3 市長は、前項の規定により排出された一般廃棄物収集、運搬及び処分を行うものとする。

 

  手数料 10キログラムまでごとに150円(手数料条例別表5(1(2)ウ)

  手数料免除あり(手数料条例 第6条)

 (調査および報告)

第6条 略

 (立ち入り調査等)

第8条 略

 (指導又は勧告)

第9条 市長は、第5条に規定する支援をした場合において、なお不良な生活環境が解消していないと認めたときは、堆積者に対して、不良な生活環境を解消するよう指導をすることができる。

2 市長は、前項の規定による指導をした場合において、なお不良な生活環境が解消していないと認めるときは、堆積者に対して、期限を定めて不良な生活環境を解消するための措置をとるべきことを勧告することができる。

 

 (命令)

第10条 市長は、前条第2項の規定による勧告をした場合において、なお不良な生活環境が解消していないと認めるときは、堆積者に対して、期限を定めて不良な生活環境を解消するための措置をとるべきことを命ずることができる。

 

 (公表)

第11条 市長は、前条第1項の規定による命令を受けた者(以下「義務者」という。)が、正当な理由なくその命令に係る措置をとらなかったときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名
(2) 命令の対象である建築物等の所在地
(3) 不良な生活環境の内容
(4) 命令の内容
(5) その他市長が必要と認める事項

 

 (代執行)

第12条 市長は、第10条第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、

義務者がその措置を履行しないとき

履行しても十分でないとき

又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがない場合において、

 

他の手段によってその履行を確保することが困難であり、

かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、

 

行政代執行法…の規定により、

自ら義務者のなすべき行為をし

又は第三者をしてこれを行わせることができる。

 

行政代執行法

第二条 法律(…条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について

 

義務者がこれを履行しない場合、

 

他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、

且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、

 

当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、

 

その費用を義務者から徴収することができる。

 

代執行の費用

費用は、概算で60万円とのこと。

 

 

元記事

「ごみ屋敷」 行政代執行でごみを撤去 神奈川 横須賀
NHK NEWS WEB 2018年8月28日 12時39分

 

いわゆる「ごみ屋敷」の解消と発生(再発)防止について 横須賀市

 

いわゆる「ごみ屋敷」における代執行について

(2018年8月27日)横須賀市

 

<<古い記事        新しい記事>>    

  • はてなブックマークに追加

 

2018年08月29日