まとめると
平成31年4月11日、京都市中京区で40代の女が「知り合いの男2人に脅され刃物で切り付けられた。」として警察が捜査していた事件。
女の自作自演だったことがわかった。
警察は、軽犯罪法違反の疑いで女を書類送検する方針。
白い粉動画事件
福井で、youtuberが、警察官の前で砂糖の入った袋をわざと落として走り出し、警官に追いかけられる様子をyotubeにアップする事件がありました。
① 警察官にいたずら、動画投稿者逮捕「白い粉」偽計業務妨害容疑
⑦ 白い粉動画被告、二審も罰金判決 名古屋高裁、被告側は即日上告
白い粉動画事件と、切り付け自作自演事件
どちらも、犯罪があったかのような状況を作り出し、警察官の業務を妨害したという点ではよく似ています。
また、捜査に動員された警察官の数も、報道の写真を見る限り、どちらも20人を超えているようです。
しかし、両者の扱いは結構違います。
身柄拘束の有無
白い粉事件では、最初は在宅事件でしたが、動画をアップした後に逮捕されています。
切り付け自作自演事件では、書類送検(在宅事件)のようです。
罪の種類
白い粉事件では、偽計業務妨害罪で立件されています。
偽計業務妨害罪
刑法233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
切り付け自作自演事件では、軽犯罪法違反で立件されるようです。
軽犯罪法
軽犯罪法1条16号
虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者(拘留(1~30日)又は科料(1万円未満))
軽犯罪法1条31号
他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者(拘留(1~30日)又は科料(1万円未満))
差異の理由
白い粉動画事件
白い粉事件の1審判決は、量刑の理由として「主な動機は広告収入を得るためであり、刑事責任は軽視できない」と述べてます。
しかし、白い粉事件の経緯からは、収益を得る目的だったというよりも、警察を世間の笑いものにしようとする目的だったことが量刑に影響しているように思えます。
つまり、悪意が警察に向けられていたという点が影響しているように思われます。
切り付け自作自演事件
これに対して、自作事件事件の悪意はどこに向けられているのでしょうか?
女は警察に「マンションの階段で知り合いの男2人に脅され刃物で切り付けられた。」と110番したとのことです。
とすれば、知人をえん罪事件に陥れようとしていたことになります。
偽計と悪戯
私には、「お上を騙して知人に刑罰を与えようとする」よりも、「お上を笑いものにして金もうけをする」ほうが、罪がない「悪戯」のように思われるのですが、この感覚は世間とずれているのでしょうか?
元記事
京都のマンション、住人女性「男2人に切られた」 朝日新聞デジタル2019年4月11日13時16分
京都の女性切り付けは「自作自演だった」 MBSニュース 2019年4月16日更新2019/04/16 18:30
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